公益社団法人
国際人財教育協会
技能実習生・特定技能・エンジニア等外国人人材の受け入れ企業をサポートします。
(公社) 国際人財教育協会は、関係法令に基づき、関係省庁の厳正な審査を経て認可・設立された監理団体です。
企業の皆様の国際貢献、相互扶助のため、実習生受入事業をサポートしております。
また当法人の会員には特定技能に対応している登録支援機関、技術・人文知識・国際業務の有料職業紹介許認可取得企業も在籍しており、多角的なサポート・ご紹介をさせて頂きます。
技能実習制度とは?
「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」
外国人実習制度とは、発展途上国より若く意欲的な外国人を、技能実習生として日本に受け入れ技能の習熟を図ってもらう、政府公認の制度です。
日本の技術を学び、帰国後に母国の経済発展を担えるような、優秀な人材育成を目的としております。
自身で技能実習生を受け入れるのが難しい企業様に対して、受け入れの支援をしております。(団体監理型)
当法人が第一次受け入れ機関として受け入れ、第二次受け入れ機関として企業様にて実習をして頂き、定期訪問や監査を当法人が行い、適切な技能実習の実施ができるよう支援を致します。
技能実習を受け入れている企業の90%以上が団体監理型による受け入れであり、企業単独型は外国人技能実習生受け入れ総数のうち数%となっております。
監理団体とは?
団体監理型技能実習とは、関係官庁から外国人技能実習生受入事業の認可を得た事業協同組合等が主務大臣(法務大臣及び厚生労働大臣)より許可を受けて「一般監理団体」又は「特定監理団体」となり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであります。
実習監理の責任を適切に果たし、その傘下企業等が主務大臣より技能実習生1名ごとに第1号、第2号、又は第3号団体監理型技能実習計画の認定を受けて「実習実施者」となり、技能実習の適正な実施・環境の整備に努め、雇用契約に基づいて技能実習生を受入れるものです。
当法人は、中小企業の皆様に対し、関係国各国より、高いモチベーションを持った技能実習生の受け入れを支援することで、技術移転及び人材不足の問題を解消することを目的として活動しております。
当法人は、ベトナム・カンボジアの当法人会員直営の送り出し機関と日本企業や日本国での生活、実習がスムーズになるよう日々協議をし指導をしております。カンボジアでは、孤児院の支援を通して長期的な指導とサポート、また帰国後の就労支援等を行い、孤児院で育ち自立できる教育支援活動を行っております。
実現した経験豊富な常勤職員によるサポートは、必ずや皆様のお力になれるものと確信しております。
また、すでに外国人技能実習制度を活用されている企業の皆様に対しては、実習生の切り替え等のご要望について、各国の送出し機関との緊密な連携関係により、企業の皆様の負担を最小限に抑えた、スムーズな切り替え方法を、ご提案させて頂くことが可能です。
当法人のメリット
当法人の会員企業との連携
入国後研修センター
送り出し機関
登録支援機関
有料職業紹介事業者
カンボジア孤児院
事前講習期間が長く、N4レベルも育成可能です。
受け入れの流れ
入国前
ご検討・お申込み
(6ヶ月~8ヶ月前)
技能実習制度の説明
年齢、人数など条件等の検討
受入れ現場での技能実習の可否
現地送り出し機関の選定、視察等
人材選考(面接)
(6ヶ月~8ヶ月前)
事前書類選考
現地又はSkype面接(筆記試験・実技試験・面接)
雇用条件等の提示と説明
健康診断
入国申請、書類手続き
(4ヶ月~6ヶ月前)
パスポート取得
技能実習計画等の作成
入国審査申請
在留資格認定の申請
現地事前研修
(面接後~入国まで)
日本語教育(日本語能力試験N5程度)
生活及び文化教育(日本の文化、生活習慣、会社ルールなど)
集団生活の実施
入国後
入国
入国日
住居、生活用具等の確保
専任または兼任の担当者を選任
入国後講習
(入国~1ヶ月)
集合研修施設にて約1ヶ月の研修
(実践的な日本語研修、職場の用語、生活指導等)公共機関の講師による講習(警察署、消防署など)
地域行事等参加及び体験
日本国法令講習(社会保険労務士)
入国申請、書類手続き
(4ヶ月~6ヶ月前)
技能実習生と雇用契約を締結し、現場へ配属
※2010年の法改正で、1年目から労働契約を結ぶため残業・深夜勤務等も可能になりました。技能実習10ヶ月後に技能実習試験を受験(2号移行者は合格必須)
合格者は技能実習2号の在留資格に移行
技能実習2号移行後
(2年目~帰国まで)
JITCOの受入企業監査(2~3年目)
JITCOより技能実習の修了証書発行
帰国前に各職種における3級の試験を受験
帰国
5年目までの実習を行う実習生は、上記の3級試験の合格を条件として一時帰国後、再入国にて仕事の再スタート。
※但し、企業、監理団体が共に優良監理企業、団体(一般監理事業)の許可を受けている事が条件。
※特定技能移行希望者は上記3級試験の合格が必須
受け入れ対象職種
簡単に人助け
移行対象職種情報
移行対象職種・作業とは、技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議による確認の上、第2号又は第3号技能実習への移行に係る技能実習において技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等を有する職種・作業の総称をいいます。
技能実習2号移行対象職種
82職種 148作業
※一部職種・作業については3号に移行することができませんのでご留意ください
技能実習3号移行対象職種
74職種 130作業